神奈川県では、様々なロボットが社会に溶け込む「ロボットと共生する社会」を実現していくため、「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する個人や企業への補助を実施している。
神奈川県産業振興課では、神奈川県内の法人や個人を対象に、ロボットの導入経費の一部(最大100万円)を補助するロボット導入支援補助金の申請受付けを5月24日から開始している。対象ロボットには、見守り介護ロボットやリハビリ補助ロボット、マッスルスーツ、清掃ロボット、配膳・搬送ロボット等多数のロボットが補助対象となっている。
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10月1日から新たな介護・医療、オフィス向けロボットを補助対象に追加
また、10月1日には、介護・医療の現場、オフィスなどで役立つ新たなロボットを補助対象に追加し、より活用しやすいよう、ラインナップを拡大した。
交付申請書は、郵送又は電子申請システムにて受け付けている。申請書の受け付けは先着順で、令和7年2月14日(金)まで。ただし、予算の上限に達した場合には、期限前でも受付を終了することがある。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/robot-donyu-hojo.html
補助対象経費及び主な補助の条件など抜粋
補助対象経費
県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するため購入する際の経費。
県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)にロボットを貸与するため、リース業者・レンタル業者(注2)がロボットを購入する際の経費。
県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するためロボット製造元等から直接貸与を受け使用(ロボットサービスの利用含む)する際の経費。
ただし、補助対象経費の下限はロボット1台につき1万円。
(注2)リース業者・レンタル業者は、県外の方でも補助対象となりますが、必ず神奈川県内の法人等に貸与を行うこと。
主な補助の条件
購入して自ら使用する場合や、購入してリース・レンタルを行い、貸与先の方が継続的に使用する場合は、交付決定から3年以上使用すること(製造元等が直接貸与する場合は除く)。
購入してレンタルを行い、返却を受けて他の方に貸与する事業を営む場合は、3年以上貸与事業を継続する必要がある。
未使用のロボットを導入すること(ロボット製造元から直接貸与を受ける場合を除く)。
介護・医療・生活支援・災害対応などロボット本来の用途に沿って実際に使用すること。
違法な使用、個人的な趣味や研究など目的・内容が適正でないと認められる場合には、不交付とする。
当該導入にあたって、国・市町村・本県又はこれらが出資している法人から、他の補助金等の交付を受けないこと。
令和7年3月31日までに事業を完了し、実績報告書の提出が可能であること。
ロボット導入手続きの完了後、所定の期日までに、実績報告書等を提出する必要がある。書類の提出が間に合わなかった場合には補助金を交付できないので、販売者(貸与の場合はロボット製造元)とご相談の上、余裕を持ったスケジュールで申請する。
申請者及び貸与先が暴力団排除の対象に該当しないこと。
確認のため県警へ照会することについて同意いただく必要がある。
購入してリース・レンタルを行う場合には、補助金相当額がリース料・レンタル料に還元されること
交付申請書の別紙4(貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書)で、本来のリース料・レンタル料から減額している旨を示すこと。
必ず貸与先の意向を確認し、実際に使用される見通しが立ってから申請のこと。
その他、条件や制限があるので詳細は下記を確認のこと。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/robot-donyu-hojo.html